■改正内容
・所得制限の撤廃
・高校生年代までの支給期間の延長
・第3子以降の手当額を3万円に増額
・支払月を偶数月の年6回へ変更
※制度改正後の初回の支給は12月です
■手続きが必要な人
・受給資格者が所得上限限度額超過により支給対象外である場合や、高校生年代の児童のみを養育している場合など、新たに受給資格が生じる人
・新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がおり、監護・生計要件を満たす場合など
■受給額が増加する人
※公簿などの情報に基づき市が把握した人には、7月以降に通知予定です
問合せ:子育て支援課
【電話】50-1257
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