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自治体の皆さまへ

11月は動物による危害防止対策強化月間です

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千葉県鴨川市

令和4年度に人が犬にかまれる事故が県内で177件発生しました。犬の散歩は犬を制御できる人が短いリードで行いましょう。また、犬が門や玄関から飛び出さないよう注意してください。人をかんでしまったら、保健所へ届け出が必要です。併せて、かんだ犬が狂犬病の疑いがないか獣医師の検診を受けさせてください。

●犬を飼う際の手続き

○家族として迎えたら
犬を飼い始めたら、市に登録をしましょう。窓口で申請の場合、鑑札をお渡しします。登録手数料は3000円です。
譲渡によって飼い始める際は譲渡元が市への登録を済ませている場合があります。その場合、登録手数料は不要です。事前に鑑札の有無を確認し、市への登録が済んでいるか確かめてください。鑑札がない場合は、譲渡元へ確認してください。

○引っ越し
犬の所在地が変わったら、届け出が必要です。市内で転居する場合は鴨川市へ、市外へ転出する場合は転出先の市町村へ問い合わせください(鴨川市の鑑札を持参してください)。

○1年に1回予防注射
動物病院で狂犬病予防注射を打った場合は、獣医師が交付する注射済証を市の窓口に持参して、注射済票の交付申請をしましょう。マイクロチップの装着の有無にかかわらず市の窓口へ申請が必要です。交付手数料は550円です。

○お別れ
犬が亡くなったら、市へ死亡の届け出が必要です。届け出をしないと、集合注射などの不要なお知らせが何年も届いてしまいます。
※令和5年4月1日以降にマイクロチップ情報を登録している犬の場合
新たに飼い始めるときや所在地が変わるとき、死亡したときなど、すでに登録されているマイクロチップ情報に変更がある場合は、手続きが必要となります。情報登録サイトから変更登録をしてください。その場合、市の窓口での申請および市への登録手数料は不要です。

◎いずれの手続きも、環境課〔【電話】7093-7838〕または天津小湊支所で行うことができます(マイクロチップの情報登録を除く)

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