9月に発生した令和5年台風第13号の記録的大雨で被害を受けた方を対象に、宅地の土砂撤去、がけ地の崩落などの復旧に係る費用の一部を補助します。
■対象者
被災宅地などの所有者または所有者の承諾を得た管理者・占有者で、2月29日(木)までに都市建設課へ被災宅地等復旧届出書を提出された方
■補助対象事業
復旧に係る費用が10万円を超えるもので、令和7年3月31日(月)までに完了する事業(すでに工事などが完了したものを含む)
■対象工事
・崩落した法面の整形および保護に係る工事(土砂などの撤去を含む)
・被災した擁壁の再設置および補強に係る工事
・土のう設置などの応急工事
※いずれも工事に係る調査・設計費用を含む
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
■補助金額
復旧工事に係る費用の3分の1の額または100万円のいずれか少ない額(1000円未満切り捨て)
※ただし、土砂撤去に係る災害見舞金や農地等災害復旧費補助金を受ける場合は、その額を当該復旧事業の費用から除くものとします
問合せ:都市建設課
【電話】7093-7835
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