■ご存じですか? 児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と暮らしていない児童を養育している父、母、または父母に代わって養育している方の所得に応じて支給される手当です。
手当は児童が18歳を過ぎた直後の3月31日まで受けることができます。
◯手当額が4月から変更
今年4月分以降の児童扶養手当額が変わります。
手当額は、所得額に応じて別表の金額の範囲で、10円きざみに定められています。すでに手当を受けている方には、新たに証書を送付し、変更となった手当額についてお知らせします。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:子ども支援課
【電話】7093-7113
■農地取得に係る下限面積要件が撤廃
農地取得に係る下限面積要件が撤廃されました。これは、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が4月1日に施行されたことによるものです。
「下限面積要件」とは、農地法第3条の許可要件の1つです。経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的・安定的に継続して行われないことが予想されるため、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとされていました。
今回の改正により、効率的な農業の展開を支援し、多様な人材確保・育成を後押しする施策として、農地の権利取得(所有権・賃貸借権など)時に求めていた下限面積が撤廃されたものです。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は引き続き継続されています。
問い合わせ:農業委員会
【電話】7093-7846
■お互いに協力・連携を 隣組に加入しましょう
隣組は、地域の皆さんがお互いに協力・連携して、自分たちの住む地域をより住みやすく、安全・安心な地域にするため、自主的に運営・活動しています。災害時などは、隣近所の助け合いが大切になります。
隣組に加入して、日頃から隣近所と情報交換をしたり、交流を深めたりしませんか。
◯加入のお申し込みはお近くの役員へ
現在、市内には784の隣組があります。加入の申し込みは、お近くの隣組の役員までお願いします。隣組の役員の連絡先がわからない場合は、問い合わせください。
◯役員の皆さん、加入促進のお手伝いをします
隣組の加入世帯が減少してお困りでしたら、ご相談ください。加入促進のチラシの作成などをお手伝いします。
問い合わせ:いずれも市民生活課協働推進係
【電話】7093-7822
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