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低所得の子育て世帯に 児童1人につき5万円を支給

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千葉県鴨川市

食費などの物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に、国から「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されます。支給金額は、児童1人につき5万円です。「ひとり親世帯」と「ひとり親世帯以外」の2種類です。

■1.ひとり親世帯
対象者:
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受けている方
→申請は不要(振り込み済み)
(2)公的年金などを受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方のうち、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
→申請が必要
(3)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
→申請が必要

■2.ひとり親世帯以外
対象者:
(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受けている方
→申請は不要(振り込み済み)
(2)3月31日時点で18歳未満(障害のある場合については20歳未満)の児童を養育している方で、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が住民税均等割・非課税となる水準に下がった方
→申請が必要

・1.と2.の両方とも令和6年2月29日までに生まれる新生児も対象です。
・1.と2.の両方に該当する場合でも、重複して受給することはできません。

申請期限:令和6年2月29日(木)
(令和6年2月生まれの新生児は、3月15日(金)まで)
※申請様式は、ふれあいセンターの子ども支援課で配布しています(市ホームページからも印刷可能)。申請者の世帯状況により必要な添付書類、申請様式が異なりますので、子ども支援課へ問い合わせください。
【電話】7093-7113

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