■車いす利用者、妊産婦の方は「利用証」で優先的にご利用を
公共施設や病院、スーパーなどの前に設けられた「車いすマーク」は、一般の駐車区画では利用が困難な方の専用の駐車スペースです。
歩行に問題のない健常者の方は使用しないでください。車いすマークのある駐車場を優先的に利用できるのは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者などのほか、妊産婦、けが人などです。県では、「利用証」を発行しています。車のルームミラーに掛けて駐車するなど、外から見えるように掲示してください。
問い合わせ:ふれあいセンターの福祉課
【電話】7093-7111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>