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不法投棄と野外焼却は犯罪です

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千葉県鴨川市

■不法投棄
産業廃棄物はもちろん、日常生活で出されるごみなど一般廃棄物であっても、みだりに捨てることは法律で禁止されています。不法投棄をした者には5年以下の懲役、または1000万円以下(法人は3億円以下の罰金が科せられます。
不法投棄は地域の景観を損なうだけでなく、土壌や河川などの環境汚染にもつながります。廃棄物の質や量を問わず、絶対にしてはいけない行為です。

■野外焼却(野焼き)
廃棄物の焼却は、一部の例外を除き、法律により禁止されています。適法な焼却施設を使用せず、空き地や庭先で木くず、紙くず、プラスチックなどの廃棄物を野外焼却すると5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科せられます。

○例外として認められる野外焼却
・国または地方公共団体が海岸や河川などの公共施設の管理のために行う場合
・災害の復旧や防災などの目的で行う場合
・しめ縄の焼却など宗教上または慣習的に行う場合
・稲わら、芝焼き、漁網にかかったごみの焼却など、農林水産業を営むためにやむを得ず行う場合
・たき火やキャンプファイヤーなど、日常的に軽微な規模で行う場合(紙くず、廃材などは燃やすことはできません)
※これらの場合でも、ビニール類・タイヤ・プラスチック類は焼却禁止です。また、煙や悪臭などで近隣住民の迷惑にならないよう、風向きや場所、時間帯に十分配慮して行う必要があります。消防署へ届け出を行った上で、必ず見張りを行うとともに、焼却場所を離れるときは消火し、火災にならないよう十分注意してください。

問い合わせ:環境課
【電話】7093-7838

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