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産前産後期間 国民健康保険税が免除

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千葉県鴨川市

令和6年1月1日から、出産予定または出産された国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。対象となる方は、市役所1階税務課まで届け出をしてください。
対象者:令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)
免除期間:
単胎の方…出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月まで(4カ月分)
多胎の方…出産予定月(または出産月)の3カ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月まで(6カ月分)
※令和5年度は、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間分のみが免除となります。
受付期間:出産予定日の6カ月前から(出産後の届け出も可能)
免除額:その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額の免除期間分
届け出に必要な書類:届出書、母子健康手帳、本人確認書類
※出産後に届け出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類

問合せ:税務課
【電話】7093-7832

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