・所得制限が撤廃
・18歳まで拡大
・多子世帯への増額
・12月から支給開始
児童手当は、15歳以下のお子さんを育てている親などに、子ども1人当たり月額5,000円~15,000円が国から支払われる手当です。制度改正により、令和6年10月分(12月支給分)から下記のとおり支給対象や支給額が拡充されます。
■手続きが必要な方
1.所得制限などにより児童手当(特例給付)の支給を受けていない方
2.高校生年代の児童のみを養育している方
3.現在支給している児童の兄・姉など(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)がいて、その兄・姉を含めて3人以上子どもがいる方
※公務員の方は、勤務先に問い合わせください。
■申請期限
令和7年3月31日(月)
上記までに申請いただいた場合は、令和6年10月分からの手当を支給します。申請期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡っての支給ができませんのでご注意ください。
問い合わせ:ふれあいセンターの子ども支援課
【電話】7093-7113
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