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総合運動施設の使用料 10/1利用分から改正

10/24

千葉県鴨川市

総合運動施設の文化体育館、野球場、陸上競技場の各会議室などに設置されている冷暖房は、9月までは会議室などの使用料と別料金でしたが、10月1日(火)からは、会議室などの使用料に含んだ金額に変更となります(文化体育館のアリーナ部分を除く)。

■文化体育館

※営利または宣伝を目的に使用する場合、使用料は5倍となります。
※会議室を3分の1に区切って使用する場合、使用料は3分の1(10円未満の端数は切り捨て)となります。
※トレーニングルーム兼会議室を市外の方が利用する場合、使用料は2倍となります。

■野球場(午前8時30分~午後5時)

■陸上競技場(午前8時30分~午後5時)

問い合わせ:スポーツ振興課
【電話】7093-5111

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