「児童扶養手当」は、離婚などにより父親または母親と暮らしていない児童を養育している父、母、父母に代わって養育している方に支給される手当です。法改正により、第3子以降の児童に係る加算額と受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられます。これは、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から適用されます。
■主な変更点
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の月ごとの支給額
2.受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給は、受給資格者本人の前年の所得に応じて「全部支給」と「一部支給」に分けられます。11月以降、全部支給と一部支給の判定基準となる所得制限限度額が下表のとおり引き上げられます。ただし、扶養義務者、配偶者、養育者に係る所得制限限度額については変更ありません。
問い合わせ:子ども支援課
【電話】7093-7113
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