戸籍法の改正により、3月1日(金)から、鴨川市以外に本籍がある方でも市民生活課の窓口で戸籍証明書などの請求を行うことができます。発行手数料は本籍地と同額です。請求する方は、必ず顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
■請求できる方
・本人およびその配偶者
・父母・祖父母など
・子・孫など
戸籍証明書などが請求できる範囲 ※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
■窓口
市役所1階市民生活課、天津小湊支所
※各出張所やふれあいセンターでは、請求することができません。
問合せ:市民生活課
【電話】7093-7831
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