■低所得世帯に10万円を給付
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、住民税均等割のみ課税されている世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
給付対象:令和5年12月1日現在、本市の住民基本台帳に登録されている方で、世帯全員の令和5年度分の住民税が(1)または(2)の世帯
(1)均等割のみ課税されている世帯
(2)均等割のみ課税されている方と非課税の方で構成されている世帯
※ただし、均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯を除く
給付額:1世帯当たり10万円
提出先:ふれあいセンターの福祉課【電話】7093-7112へ
■児童1人当たり5万円を給付
物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていることから、令和5年度における住民税非課税世帯および均等割のみ課税されている世帯の18歳以下の児童1人当たり5万円を給付します。
給付対象:令和5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税されている世帯の世帯主と令和5年12月1日現在、同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)
※出生日が令和5年12月2日以降の新生児や、別世帯で扶養している児童は、申請により支給対象となります。詳しくは、国の制度が示され次第、お知らせします。
給付額:児童1人当たり5万円
提出先:ふれあいセンターの子ども支援課【電話】7093-7113へ
いずれも対象となる可能性がある世帯には、4月初旬に確認書を発送しています。5月31日(金)までに内容を確認の上、必要書類を添えて持参または郵送で提出してください。
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