エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を受けている低所得世帯を支援するため、物価高騰対応重点支援給付金を支給します。対象となる可能性がある方や世帯には、7月下旬に確認書を送付しています。内容を確認の上、郵送または左記担当課へ提出してください。提出期限は、10月31日(木)です。
代理人による申請でない場合は、確認書に記載のQRコードから電子申請が可能です。
1 新たな住民税非課税世帯等
1世帯当たり10万円
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に伴い、物価高騰の影響を受けている低所得世帯への支援として、令和6年度から新たに住民税非課税となった世帯などに対して1世帯当たり10万円が給付されるものです。
対象者:
令和6年6月3日(基準日)時点で鴨川市に住民登録があり、令和6年度分の住民税が(1)~(3)のいずれかに該当する世帯
(1)非課税の世帯
(2)均等割のみ課税されている世帯
(3)非課税の方と均等割のみ課税されている方で構成されている世帯
対象外:
(1)住民税所得割が課税されている世帯
(2)住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
(3)令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(追加給付・7万円)を受給された世帯
(4)令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分・10万円)を受給された世帯
※未申請の世帯や受給辞退された世帯を含みます。
問い合わせ:ふれあいセンターの福祉課
【電話】7093-7112
2 新非課税等こども加算分
児童1人当たり5万円
上記1の世帯主と生計を同一にする18歳以下の児童1人当たり5万円の加算金を支給するものです。
対象者:令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯の支給対象者と令和6年6月3日(基準日)時点で同一世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
申請により支給対象となる児童:
(1)出生日が令和6年6月4日以降の新生児
(2)別世帯で扶養している児童
※詳しくは、鴨川市ホームページでお知らせします。
ID:29369
問い合わせ:ふれあいセンターの子ども支援課
【電話】7093-7113
3 調整給付分定額減税しきれない額
令和6年6月以降に行われた定額減税で減税しきれない個人に対し、減税しきれない差額分を調整給付として支給するものです。
対象者:令和6年度分個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方
対象外:
(1)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(2)定額減税前の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額がともに0円の方
給付額:
定額減税額から令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を引いて定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した定額減税可能額の計算方法
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を4万5,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を3万4,000円とした場合
所得税分定額減税可能額3万円×(納税者本人+扶養親族数3人)=【12万円】
個人住民税所得割分定額減税可能額1万円×(納税者本人+扶養親族数3人)=≪4万円≫
給付額
・【12万円】-4万5,000円=(1)7万5,000円
・≪4万円≫-3万4,000円=(2)6,000円
(1)7万5,000円+(2)6,000円=(3)8万1,000円
給付金の支給額は1万円単位で切り上げるため、給付額は9万円
ID:29818
問い合わせ:ふれあいセンターの福祉課
【電話】7093-7112または直通電話【電話】080-9437-4033【電話】090-6589-2134
<この記事についてアンケートにご協力ください。>