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自治体の皆さまへ

11月11日~12月10日は 人権を考える強調月間です。(2)

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和歌山県 クリエイティブ・コモンズ

■人権が尊重される社会の実現に向けて
11月1日〜30日は「同和運動推進月間」です
県では、県民の皆さんとともにさまざまな取組を行ってきた結果、部落差別は解消へと向かっています。
しかし、今もなお同和地区を避ける目的から所在を問い合わせたり、インターネットへの投稿で、特定の地域が同和地区であると指摘する、同和関係者を誹謗中傷するなどの部落差別が発生しています。
このため、県では、「部落差別の解消の推進に関する条例」に基づき、部落差別の解消をより一層推進するための教育・啓発、相談対応や、インターネット上の差別投稿をプロバイダに削除要請するなどの取組を行っています。
県民の皆さんには、部落差別は決して許されない行為であり、過去の問題ではなく現実の課題として残っていることを認識いただき、部落差別解消への協力をお願いします。

▽インターネットを正しく利用しましょう
インターネットは情報の収集や発信、コミュニケーションの手段として私たちの生活を便利なものにしています。
しかしその一方で、SNSやメール、掲示板などを使って、個人や集団を誹謗中傷したり、プライバシーを侵害したりするなど、さまざまな人権侵害が発生しており、これらの行為は決して許されるものではありません。
一人ひとりが人権を尊重し、相手の気持ちを考え、正しく利用しましょう。

問い合わせ:人権政策課
【電話】073-441-2561【FAX】073-433-4540

■事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます
平成28年4月、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することをめざして、「障害者差別解消法」が施行されました。この法律では、行政機関や事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人からの申出に応じて「合理的配慮の提供」を求めています。
令和6年4月1日には、事業者による、障害のある人への合理的配慮の提供を義務付けた、改正障害者差別解消法が施行されます。
事業者の皆さんは、法律の趣旨をご理解の上、障害のある人への合理的配慮の提供をお願いします。

▽合理的配慮の具体例
・物理的環境への配慮
例…肢体不自由
[障害のある人からの申出]
飲食店で、車椅子のまま着席したい。
[合理的配慮の提供]
机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保

・意思疎通への配慮
例…難聴
[障害のある人からの申出]
難聴のため、筆談をしてほしい。
[合理的配慮の提供]
大きな文字で簡潔に書いて筆談を行った。

問い合わせ:障害福祉課
【電話】073-441-2532【FAX】073-432-5567

■多様な性の在り方を知り、尊重しよう
性的指向(※1)やジェンダーアイデンティティ(※2)は、その人を形作る大切な個性の一つであり、十分尊重されなければなりません。変えることのできない性的指向やジェンダーアイデンティティを否定したり蔑むことは、その人の人格を否定していることになります。
皆さんの身近にも、性的少数者やその家族、友人がいるかもしれません。性の多様性を知り、一人ひとりの性の在り方を尊重することが大切です。
(※1)性的指向…恋愛感情または性的感情の対象となる性別についての指向
(※2)ジェンダーアイデンティティ…自分の性別についての認識

▽レインボーフラッグ
6色のフラッグは、性の多様性を表し、性的少数者支援の意思表明に使われています。

問い合わせ:青少年・男女共同参画課
【電話】073-441-2510【FAX】073-441-2501

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