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自治体の皆さまへ

県政最前線 11月11日~12月10日は人権を考える強調月間です。(2)

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和歌山県 クリエイティブ・コモンズ

12月4日~10日は第76回人権週間、12月10日は人権デーです。
さまざまな人権に関する催しや相談会が開催されます。

■~部落差別のない社会の実現に向けて~
11月1日〜30日は「同和運動推進月間」です
県では、県民の皆さんや市町村等とともにさまざまな取組を行ってきた結果、部落差別は解消へと向かっています。
しかし、依然として、行政機関へ同和地区を問い合わせたり、同和関係者を誹謗(ひぼう)中傷する発言やインターネット上への書き込みを行ったりするなどの部落差別が発生しています。
このことから、県では、「部落差別の解消の推進に関する条例」に基づき、相談体制の充実や教育・啓発をより一層推進するとともに、インターネット上の差別書き込みをプロバイダ(サイト管理者)などに対して削除要請を行っているところです。
県民の皆さんには、部落差別は決して許されない行為であり、過去の問題ではなく現実の課題として残っていることを認識いただき、部落差別解消への協力をお願いします。

▽インターネット上の誹謗中傷は許されません
インターネットは情報の収集や発信、コミュニケーションの手段として、私たちの生活を便利なものにしています。
しかし、その一方で、匿名性を悪用して、特定個人の悪口を書き込んだり、特定個人のアカウントに対して一方的に誹謗中傷のメッセージ等を発信したりするケースが発生しており、インターネット上での人権侵害が深刻な社会問題になっています。
一人ひとりが人権を尊重し、相手の気持ちを考え、インターネットを正しく利用しましょう。

問い合わせ:人権政策課
【電話】073-441-2561【FAX】073-433-4540

■毎年11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」実施期間です
児童虐待は以下の4種類に分類されます。

・身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、溺れさせる など
・性的虐待…児童への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
・ネグレクト…乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、重い病気になっても病院に連れて行かない、自動車の中に放置する など
・心理的虐待…言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、児童の目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など

しつけと称して、叩(たた)いたり、大声で怒鳴ったりすることは虐待に当たる場合があります。親の思いや意図とは関係なく、こどもに強い恐怖心を与えてしまうなど、悪影響を及ぼしてしまうこともあります。
子育てに悩んだり、こどもに手をあげてしまいそうな時は、少しの時間こどもから離れて自分をリラックスさせることも大切です。また、こどもを一時的に預かる「子育て短期支援事業」をはじめとする子育て支援サービスについて各市町村に相談することもできます。
虐待かも?と思ったり、子育てに悩んだら、下記の相談機関に連絡、相談してください。

問い合わせ:こども支援課
【電話】073-441-2555【FAX】073-441-2491

通話料無料
【電話】189(いちはやく)
フリーダイヤル【電話】0120-189-783(いちはやく おなやみを)
親子のための相談LINE 平日10:00〜20:00
親子のための相談LINE こども家庭庁のページへリンク
本紙を参照ください

■社会全体で犯罪被害者等を支えよう
犯罪被害者やそのご家族、ご遺族の方は、犯罪等により、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるといった直接的な被害だけでなく、さまざまな困難に直面します。
・事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
・医療費の負担や失職・転職等による経済的困窮
・捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担
・周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材や報道によるストレス・不快感

このような困難は「二次的被害」といわれます。犯罪被害者等は、犯罪によって傷つけられるだけでなく、その後の日々の生活を「二次的被害」と向き合いながら営んでいかなければなりません。
犯罪被害者等が置かれている状況等を理解することが支援の第一歩となります。その一歩を広げ、社会全体で犯罪被害者等を支えていくことが大切です。
11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。犯罪被害者等の人権について考えてみてください。

問い合わせ:県民生活課
【電話】073-441-2350【FAX】073-433-1771

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