障害のある人への「合理的配慮の提供」
日常生活で提供される設備やサービスは、障害のない人が簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、その結果、活動が制限されてしまう場合があります。障害のある人から、活動を制限するバリアを除くための何らかの対応を求められた場合、負担が重すぎない範囲でサービスなどの変更や調整をすることを「合理的配慮の提供」といいます。「障害者差別解消法」、「和歌山県障害者差別解消条例」により、行政機関等と事業者に提供義務が課されています。(事業者の義務化は令和6年4月1日から)
「合理的配慮の提供」とは、段差に携帯スロープを渡すなどの環境配慮、店内での買物・移動を手伝うなどの人的支援、筆談・読み上げ・手話等の意思疎通支援、書類の代筆などのルールの柔軟な変更を行うことです。また、障害のある人に対する「不当な差別的取扱」の禁止も定められています。
障害を理由とする差別についてお困りの場合は、障害福祉課、各振興局総務福祉課等にご相談ください。
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問い合わせ:障害福祉課
【電話】073-441-2532【FAX】073-432-5567
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