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自治体の皆さまへ

多様な性の在り方の尊重 多様な生き方を認め合う

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和歌山県 クリエイティブ・コモンズ

社会における性の多様性への理解が進みつつある一方で、性的少数者(LGBTQ)の方々は日常生活のさまざまな場面での困りごとを抱えています。性的指向やジェンダーアイデンティティ(自分自身の性別に関する意識)は、その人らしさや生き方に深く関わる大切な個性の一つであり、十分に尊重されなければなりません。
県では、パートナーシップ関係にある性的少数者の方々の生活上の困りごとの解消と、多様な性のあり方や性的少数者の方々に対する理解を深めることを目的に「パートナーシップ宣誓制度」を導入します。性別や性的指向等に関係なくすべての人が尊重され、多様な生き方を認め合える社会の実現をめざします。

■性を構成する4つの要素
▽LGBTQとは性的少数者の総称です
L…レズビアン(女性同性愛者)
G…ゲイ(男性同性愛者)
B…バイセクシュアル(両性愛者)
T…トランスジェンダー(生物学的な性と性自認が異なり、違和感を抱いている人)
Q…クエスチョニング(性的指向や性自認が明確でない人)クィア(性的少数者を包括する言葉)

■性的少数者の支援や啓発活動を行う団体の方にお話を伺いました。
▽LGBTQと愉快な仲間たち
代表 安西 美樹 さん
トランスジェンダーは、トイレや浴場の問題について、周りの方が不快に思ったり怖がったりすることはしないという常識的な考えを持っています。自身の体と心の性が異なることを受け入れられず、周囲の誤解もあって辛い思いをしている人が多くいます。
LGBTQに対する偏見や差別は、誤った知識が原因であり、実際にLGBTQの人と接してもらうことで解消していけると信じています。イベントや講演会の開催を通じて、LGBTQに対する理解を深めてもらい、みんなで助け合える社会にしていきたいと思います。

▽特定非営利活動法人 チーム紀伊水道
副理事長 津村 雅稔 さん
性的少数者の中には、性の多様性に対する周囲の理解が深まっていないことから、自身の性的指向を打ち明けることができなかったり、服装や言葉遣い等の性表現を強制されることで、自分らしく生きることができない人が大勢います。
法的な結婚という選択肢を選ぶことができない同性愛者にとって、パートナーシップ宣誓制度により、これまでなかった選択肢ができ、和歌山で生活してもいいんだという安心感を得られました。この制度が県民にとって性の多様性を考えるきっかけになればと期待しています。

■和歌山県パートナーシップ宣誓制度(令和6年2月1日導入)
お互いを人生のパートナーと約束する性的少数者のカップルが協力して共同生活を行う「パートナーシップ関係」にあると宣誓したことを、県が証明し、婚姻関係にある夫婦と同等の行政サービスを受けられるようにする制度です。
法律上の婚姻とは異なり、法的な効力は生じませんが、婚姻が認められていない同性カップルや、さまざまな事情により婚姻の届出をしない、あるいはできない性的少数者の方々の尊厳を守り、法令の範囲内でサービスを提供します。
県では、市町村や民間事業者等に対しても、制度の趣旨について理解を促し、性的少数者の方々が婚姻関係にある夫婦と同等のサービスの提供を受けることができるよう働きかけるとともに、性的少数者の方々が安心して暮らせる環境づくりを進めます。

▽パートナーシップ関係にある方にとっての日常生活の困りごと(例)
・医療機関で病状説明や面会を求める場面で、家族として扱われない。
・住宅を借りるとき、自分たちの関係を理解してもらえない。
・大切なパートナー(家族)であると証明できるものがない。
・好奇な目で見られたり、からかわれたりする。
※パートナーシップ関係
一方または双方が性的少数者である二人がお互いの人生において、パートナーとして協力して継続的に生活を共にすることを約束した関係

▽宣誓できる方
・成年に達している方
・一方または双方が性的少数者である方
・どちらか一人は県内に住所を有する方(転入予定を含む)
・配偶者がいない方
・宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にない方
・宣誓者同士が近親者でない方(パートナーシップ関係に基づく養子縁組を除く)

▽対象サービスの例
・県営住宅への入居
・県立病院における家族・親族としての対応
・心身障害者扶養共済制度

▽県民・事業者の皆さまへ
宣誓制度を利用したパートナーシップ関係にある方々が、県が発行する宣誓書受領証の提示により、婚姻関係にある方々と同等のサービスや対応を受けることができるようご理解とご協力をお願いします。

宣誓制度について詳しくはこちら
本紙を参照ください

■人権に関する相談窓口
対面相談、弁護士相談は事前予約が必要です。詳しくはお問い合わせください。

▽人権全般・同和問題
・県人権啓発センター
日時:平日 9:00〜16:00
【電話】073-421-7830【FAX】073-435-5421

・弁護士相談
日時:要問合せ
【電話】073-435-5420

・県人権局(各振興局でも実施)
日時:平日 9:00〜17:45
【電話】073-441-2563【FAX】073-433-4540

▽県障害者権利擁護センター(使用者による虐待等の相談)
日時:平日 9:00〜17:45
【電話】073-432-5557【FAX】073-432-5567

▽県子ども・女性・障害者相談センター
日時:平日 9:00〜17:45
【電話】073-445-7314【FAX】073-446-0036

▽障害者の権利擁護(弁護士相談)
・和歌山弁護士会
相談日:2月16日(金)、3月1日(金) 和歌山弁護士会館(和歌山市)
相談日:2月21日(水) 橋本保健所(橋本市)
【電話】073-422-4803【FAX】073-436-5322

▽県男女共同参画センター“りぃぶる”相談室
・LGBTQ相談(電話・対面)
日時:第2土曜 14:00〜18:00

・総合相談(電話・対面)
電話(男女とも)
日時:火〜日曜 9:00〜20:00(日曜は16:30まで)
対面(女性のみ)
日時:火〜日曜 9:00〜16:30(日曜は15:00まで)
【電話】073-435-5246【FAX】073-435-5247

問い合わせ:青少年・男女共同参画課
【電話】073-441-2510【FAX】073-441-2501

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