基本的人権の尊重をうたった日本国憲法により、すべての人に法の下の平等と幸福追及の権利が保障されています。
しかしながら、今もなお、部落差別や、障害のある人、性的少数者に対する不当な差別など、さまざまな人権侵害が起きています。
社会の理解が進まないことにより、不利益を受けたり、生きづらさを感じ、悩みを抱えている方々がいます。
県では、あらゆる差別の解消に取り組むとともに、お互いを尊重し、だれもが幸せになれる社会の実現をめざします。
そのため、令和5年12月議会において「部落差別の解消の推進に関する条例」の一部を改正するとともに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。また、令和6年2月からは性的少数者に対する不利益や不都合の解消に向けた「パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
問い合わせ:人権施策推進課
【電話】073-441-2566【FAX】073-433-4540
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