幸福追求の権利憲法13条にもとづいて
障害を理由とする不当な差別や社会的な壁を取り除くため、「障害者差別解消条例」をつくりました。「障害」の「害」の字に違和感を持つ方もおられます。「障害」をつくっているのは社会の側であるという考え方を前提に、「害」という漢字を使っています。今は障害のある人を「チャレンジド」と呼ぶことが多く、「挑戦する人」という前向きな意味なので、今後とも実務上は「チャレンジド」を使っていきます。
また、「部落差別解消推進条例」を改正しました。結婚や就職の際の身元調査や土地調査により部落差別を行った県内事業者に県から勧告しても従わない場合、その旨を公表することができるようにし、県としての強い姿勢を示します。
さらに、「パートナーシップ宣誓制度」を導入します。一方または双方が性的少数者である二人が「パートナーシップ関係にある」と宣誓したことを証する受領証を県が発行します。これまでも、県の行政サービスなどにおいて、原則的に法律婚、事実婚、同性カップルを同様に扱ってきましたが、その取り組みをより明確にするため導入します。
これらはすべて、憲法13条の「幸福追求の権利」にもとづくものです。日本国憲法では、すべての個人の生命、自由、幸福追求の権利が最大に尊重されています。私は、この13条が憲法の条文の中で最もたいせつなものだと考えています。県民一人一人が個人として、幸福を追求する権利が守られるよう、これからも努めていきます。
和歌山県知事 岸本 周平
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