1月1日時点で償却資産を所有している場合は、固定資産税の対象となります。償却資産には土地・家屋のように登記制度がないため、所有者が町に申告する義務があります。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する資産(構築物・機械・器具・備品など)のことです。
税務課では、申告状況や内容の確認・調査をする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
[償却資産例]
事務機器、駐車場舗装、商品陳列ケース、屋外電気設備、看板、太陽光発電システムなど。
問い合わせ:税務課固定資産税係
【電話】内線2043
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