■野焼き禁止の例外(廃棄物処理法施行令第14条より抜粋)
野焼きは、原則禁止されています。しかし、公益上もしくは社会慣習上やむを得ないもの、または周辺の生活環境に与える影響が軽微な場合は例外とされています。上記のとおり、「野焼き禁止の例外」はありますが、やむを得ない野焼きをする場合でも、近隣住民の方に迷惑がかからないよう、十分配慮してください。
▽近隣住民の方への配慮
・風向きや強さ、野焼きを行う時間を考慮しましょう。
・煙の量やにおいが近隣住民の方の迷惑にならない程度の少量にとどめましょう。
・近隣住民の方に事前に一声かけましょう。
農業を営むためのやむを得ない野焼きと知らずに、警察や消防署に通報されたり、「洗濯物ににおいが付くので困る」「煙とにおいで目やのどが痛い」といったトラブルを避けるには、事前に一声かけましょう。また消防署へ連絡をしておくと、誤報による出動を抑制できます。
▽焼却以外の処分方法
・橋本周辺広域ごみ処理場への搬入。(有料)
伐採した枝などは1m以内に切り、持込を行ってください。
・事業所ごみ回収業者へ依頼(有料)
農林漁業を営むために出た、伐採した枝などは事業所ごみとなり、家庭ごみの一般収集では取り扱うことができません。専門の回収業者に回収を依頼してください。
問い合わせ:環境課住民環境係
【電話】内線2230
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