文字サイズ
自治体の皆さまへ

町からのお知らせ(2) 児童手当制度について

4/39

和歌山県かつらぎ町

児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

(1)現況届の提出が必要な方
次に該当する方は、毎年6月に現況届の提出をしてください。
・児童の養育状況が変わった。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地がかつらぎ町と異なる。
・児童の戸籍や住民票がない。
・離婚協議中で配偶者と別居している。
・法人である未成年後見人、施設などの受給者。
・その他、町から提出の案内があったなど。

(2)改めて認定請求書の提出が必要な方
これまで手当が支給されていなかった方で所得が限度額を下回った場合。([表]参照)

(3)変更手続きが必要な方
次の事項に変更があった方は、届け出てください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった。
・受給者や配偶者、児童の住所が変わった。
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わった。
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者がいなくなった。
・受給者の加入する年金が変わった。
・協議離婚中の受給者が離婚をした。
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けた。

[表]児童手当所得制限限度額
児童を養育している方の所得により、次のとおり支給します。
(1)未満の場合…児童手当
(1)以上(2)未満の場合…特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)
(2)以上の場合…支給されません

(単位:万円)

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

問い合わせ:住民福祉課福祉係
【電話】内線2063

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU