令和5年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)を7月中旬に普通郵便で発送します。
納付書での納付が必要な方には、納付書を同封します。
納付場所は、納付書裏面でご確認ください。※コンビニエンスストアでの納付はできません。
また、普通徴収の方に限り、申請することにより口座振替に変更できます。
◆保険料の納付方法
1.特別徴収
支給される年金からの天引きによる納付。(老齢、退職年金、障害年金、遺族年金(老齢福祉年金は除く)の受給額が年額18万円以上の方)
2.普通徴収
納付書もしくは口座振替による納付。(老齢、退職年金、障害年金、遺族年金(老齢福祉年金は除く)の受給額が年額18万円未満の方)
※次の場合、特別徴収の対象であっても、当分の間、普通徴収になります。
(1)令和5年度中に65歳になった。
(2)他市町村から転入した。
(3)年金担保、年金差し止めなどにより、保険料の天引きができなくなった。
(4)収入申告のやり直しなどで、所得段階が変更になった。
◆保険料を納めないでいると
▽1年以上の滞納
サービス利用金額を、いったん全額自己負担することになります。その後、申請により保険給付分(それぞれの利用者負担割合分を除いた額)が支払われます。
▽1年6カ月以上の滞納
保険給付の全部、もしくは一部が差し止めとなります。
▽2年以上の滞納
利用者負担が3割(3割負担者は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が一定割合を超えた場合に支給)が受けられなくなったりします。
◆保険料の減免について
災害や世帯の生計を維持する方の失業などの特別な事情により、納付が困難な場合は保険料の減免や猶予を受けられる場合があります。
また、町では、生活困窮のため保険料の納付が困難であると認められ、条件を満たす方に介護保険料の減免制度があります。
◆保険料は必ず納めてください
皆さまに納めていただく保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。
必要な時に必要なサービスを利用できるよう、必ず納付してください。
問い合わせ:健康推進課介護保険係
【電話】内線2051・2052
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