6月2日豪雨により、被害を受けた皆さまに心より、お見舞い申し上げます。
町では、被害を受けた方へ生活支援制度などを設けています。
該当する場合や申請を希望する方は、各担当課までお問い合わせください。
◆災害援護資金の貸付
災害により負傷または住居、家財に一定以上の損害を受けた世帯に対し、その生活の再建に必要な資金の貸付を行います。
対象:町民で、次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主。
・世帯主が災害により負傷し、概ね1カ月以上の療養期間を要する場合
・家財が3分の1以上損害した場合
・住居が半壊または全壊・流失した場合
必要書類:
・災害援護資金借入申込書(所定用紙)
・診断書 ※負傷で申込みの場合のみ(所定用紙)
・個人情報の収集および利用に関する同意書(所定用紙)
・罹災証明書
・本人確認書類
・認印
※貸付決定後、借用書提出時には実印と印鑑登録証明書が必要です
申込期限:10月2日(月)
▽貸付限度額など
▽所得制限
※ただし住居が滅失した場合は世帯人数に関わらず1,270万円。
問い合わせ:住民福祉課福祉係
【電話】内線2067
◆災害弔慰金
町民の方が災害により死亡された場合、その遺族に対し災害弔慰金を支給します。
対象となる遺族:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
※兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方または同居していた方に限ります。また配偶者、子、父母、孫、祖父母がいずれもいない場合に限ります。
支給額:
・生計維持者が死亡した場合…500万円
・その他の者が死亡した場合…250万円
問い合わせ:住民福祉課福祉係
【電話】内線2067
◆災害障害見舞金
町民の方が災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に、重度の障害があるときは、災害障害見舞金を支給します。
対象:災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方。
支給額:
・生計維持者の場合…250万円
・その他の者の場合…125万円
問い合わせ:住民福祉課福祉係
【電話】内線2067
◆し尿くみ取り料・浄化槽清掃料の補助金
6月2日豪雨の影響により、町内に居住する方のくみ取り便槽並びに浄化槽に雨水や河川の氾濫により浸水があった場合、その雨水などのくみ取り料(清掃料)に対し、補助金を交付します。
対象:町内に居住し、河川の氾濫などの災害により浸水し、罹災証明書を受けた方または罹災の事実が確認できる方。
補助額:
・し尿便槽くみ取り料…実費(上限5000円)
・浄化槽清掃料…実費の2分の1
必要書類:
・申請書
・領収書
・罹災証明書(罹災の事実が確認できる書類)など
申請期限:9月1日(金)
問い合わせ:環境課住民環境係
【電話】内線2066
◆税金・保険料など
被災者の生活再建支援のための災害支援制度(税金・保険料など)があります。
詳しくは町ホームページをご覧になるか、担当課までお問い合わせください。
町民税:税務課住民税係【電話】内線2042
固定資産税:税務課固定資産税係【電話】内線2043
国民健康保険税:税務課住民税係【電話】内線2042
後期高齢者医療保険料:健康推進課保険年金係【電話】内線2056
介護保険料:健康推進課介護保険係【電話】内線2051
国民年金保険料:健康推進課保険年金係【電話】内線2058
上下水道料金:上下水道課総務係【電話】22-6566
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