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町からのお知らせ(8) 各種福祉手当

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和歌山県かつらぎ町

※福祉関係の手当には所得制限があり、手当を受ける方や扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

福祉関係の手当には、いろいろなものがあります。受給するためには申請する必要があります。該当すると思われる方はお問い合わせください。
各種福祉手当を受けている方は毎年8月に現況届の提出が必要です。期限内に忘れずに現況届を提出してください。

●児童扶養手当
手当を受給できる方:次の(1)〜(8)に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害のある方)を監護している母または父、父母に代わりその児童を養育している方。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父(母)が死亡した児童
(3)父(母)が一定の障害にある児童
(4)父(母)の生死が明らかでない児童
(5)父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など
(8)父(母)がDV保護命令を受けた児童
手当月額:
子ども1人の場合 1万410円〜4万4140円
※子ども2人目5210円〜1万420円、3人目以降3130円〜6250円が加算。
支払月:奇数月
手当を受給できない方:
1.児童が里親や児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所および知的障害児通園施設などを除く)に入所措置されているとき。
2.父(母)が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係にあるとき。((3)の児童を除く)
3.すでに父または母のどちらかが児童扶養手当を受給しているとき。
4.児童や父(母)などが日本国内に住んでいないとき。

●特別児童扶養手当
手当を受給できる方:次の(1)〜(2)全てを満たす児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育している方。
(1)20歳未満の児童。
(2)身体や知的または精神に中程度以上の障害がある児童、もしくは、長期にわたる安静を必要とする病状にある児童。
手当を受給できない方:
1.児童が障害を事由とする公的年金を受けているとき。
2.児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
手当月額:対象児童1人につき
1級 5万3700円
2級 3万5760円

●障害児福祉手当
手当を受給できる方:身体や知的または精神の障害が著しく重度で、日常生活に常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳未満の児童。
手当月額:1万5220円

●特別障害者手当
手当を受給できる方:身体や知的または精神の障害が著しく重度で、日常生活に常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳以上の方。
手当月額:2万7980円

問い合わせ:住民福祉課福祉係
【電話】内線2064

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