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町からのお知らせ(3) 本人通知制度について

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和歌山県かつらぎ町

この制度は、第三者に住民票の写しなどの証明書を交付した場合、事前に登録した方に交付の事実を通知する制度です。
住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止などを図ります。
※住民票や戸籍などの交付を制限する制度ではありません。

●第三者とは
登録者本人以外の方。ただし、次の方は通知対象外となります。
・国または地方公共団体の機関。
・住民票関係…登録者本人と同一世帯に属する方。
・戸籍関係…戸籍に記載のある方、その配偶者、直系親族。

●登録できる方
・町の住民基本台帳に記載されている方(除かれた方を含む)
・町の戸籍に記載されている方(除かれた方を含む)

●登録方法
事前に申請をしてください。申請の際は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、顔写真入り住民基本台帳カードなど)が必要です。

●通知対象
・住民票の写し
・住民票の記載事項証明
・戸籍の附票の写し
・戸籍の謄抄本
・戸籍の記載事項証明など

●通知内容
・交付年月日
・交付した証明書の種別と通数
・交付請求者の種別
※交付請求者の氏名・住所は含まれません。

(例)かつらぎ町住民票の写し等交付通知書

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