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町からのお知らせ(13) 高額医療・高額介護合算療養費制度

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和歌山県かつらぎ町

この制度は、1年間の医療費と介護サービス利用料の自己負担額が、世帯ごとに定められた限度額を超えた場合、申請により支給する制度です。
※医療費の自己負担額には、入院時の食事代など、保険適用外の費用は含まれません。高額療養費の支給を受けた場合は、その額を差し引いた額になります。
※介護サービス利用料には、福祉用具購入や住宅改修に係る費用、食費・居住費および差額ベッド代などの負担分は含まれません。高額介護サービス費などの支給を受けた場合はその額を差し引いた額になります。

計算対象期間:令和4年8月1日〜令和5年7月31日までの1年間
対象世帯:令和5年7月31日現在、医療保険に加入していた世帯
※同じ世帯であっても後期高齢者医療保険・国民健康保険・職場などの健康保険ではそれぞれ別計算となり、合算はできません。
支給予定者へのお知らせ:かつらぎ町の国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している世帯には、1月下旬以降に勧奨通知を送付しますので、お早めに申請してください。

●自己負担限度額(年額)
▽70歳以上の方

※「低所得者I」の区分で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

▽70歳未満の方

問い合わせ:
(国民健康保険・後期高齢者医療)健康推進課保険年金係【電話】内線2056
(介護保険)健康推進課介護保険係【電話】内線2052

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