令和6年1月から、産前産後期間分(4カ月)の国民健康保険税が免除されます。
対象:国民健康保険被保険者で令和5年11月1日以降に出産した方。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶を含む)
受付期間:出産予定日の6カ月前から申請できます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除方法:出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間相当分(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間相当分)が減額されます。ただし、免除の対象となるのは令和6年1月以降の期間分です。
届出に必要なもの:母子健康手帳など
問い合わせ:
(税額について)税務課住民税係【電話】内線2042
(資格について)健康推進課保険年金係【電話】内線2058
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