■確定申告などにおける社会保険料控除
所得税、町民税・県民税の申告では、令和5年中(令和5年1月〜12月)に納付した国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を、社会保険料控除として所得金額から控除できます。
ただし、年金から直接差し引かれる分は、年金受給者本人しか使用できませんのでご注意ください。
なお、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の年間納付済額のお知らせは、令和6年1月下旬に発送を予定しています。
問い合わせ:
(国民健康保険税)税務課徴収係【電話】内線2041
(後期高齢者医療保険料)健康推進課保険年金係【電話】内線2056
(介護保険料)健康推進課介護保険係【電話】内線2052
■障害者控除対象者の認定
65歳以上の高齢者で次のいずれかの要件を満たす方は、身体障害者手帳などの交付を受けていなくても、認定を受けることで、所得税や町民税・県民税の障害者控除・特別障害者控除の対象となります。認定を希望する方は、お問い合わせください。
要件:
(1)身体に障害のある高齢者で、その障害の程度が身体障害者手帳の交付を受けている方と同程度の方。
(2)認知症高齢者で、その障害の程度が療育手帳の交付を受けている方と同程度の方。
※2月からの確定申告に利用する場合の申請受付は、1月4日(木)からです。
※認定証は即日発行できません。時間に余裕を持って申請してください。
問い合わせ:健康推進課介護保険係
【電話】内線2052
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