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町からのお知らせ(5) 新過疎法における固定資産税の課税免除

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和歌山県かつらぎ町

■申告期限
新過疎法の固定資産税課税免除の申告期限は1月31日(水)です。

■新過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における固定資産税の課税免除)
町では、申請要件に該当する場合、「かつらぎ町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。
町内にて製造業、旅館業、農林水産物等販売業および情報サービス業等の事業に用いる建物(当該建物に係る土地も含む)および設備を令和5年1月2日〜令和6年1月1日までに取得等(※)した場合が対象となります。
※「取得等」とは、取得または製作もしくは建設をいいます。建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替えをいう)のための工事による取得または建設を含みます。

▽令和6年度主な適用要件
(1)青色申告を行う法人または個人が令和5年1月2日〜令和6年1月1日までに取得等した設備である。
(2)製造業、旅館業(下宿業は除く)、農林水産物等販売業および情報サービス業等のいずれかである。
(3)設備の取得価格の合計額が、500万円以上。ただし、対象業種が製造業および旅館業の場合、資本金規模が5000万円超1億円以下の事業者は取得価格1000万円以上。1億円超の事業者は2000万円以上。
※資本金額5000万円超の法人は業種に関わらず「新設・増設のみ」対象です。
※上記の要件以外にも課税免除を受けるための要件があります。詳細や申請書類などは、お問い合わせ、またはホームページをご覧ください。

問い合わせ:税務課固定資産税係
【電話】内線2043

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