固定資産税・都市計画税は1月1日(賦課期日)現在で町内に土地・家屋・償却資産を所有する方に対して課税します。
税務課では町内の家屋の状況把握に努めていますが、取り壊しの連絡がない場合は、取り壊しの確認ができず、翌年度以降も引き続き課税する恐れがあります。
1月2日から翌年1月1日までの間に家屋の全部または一部を取り壊した方は、取り壊した床面積の大小に関わらず、翌年1月31日までに固定資産税係までご連絡ください。
なお、登記のある家屋を取り壊し、すでに法務局で取り壊しに関する手続きが済んでいる場合は、連絡は不要です。
問い合わせ:税務課固定資産税係
【電話】内線2043
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