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町からのお知らせ(6) 令和6年度償却資産未申告者へのお知らせ

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和歌山県かつらぎ町

償却資産とは、土地・家屋以外の事業に用いる資産(構築物・機械・器具・備品など)のことで、1月1日時点で所有している場合は、固定資産税の対象になります。
償却資産には土地・家屋のように登記制度がないため、所有者が町に申告する義務があります。税務課では申告状況、内容について確認する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

[償却資産の例]
事務機器、駐車場舗装、商品陳列ケース、屋外電気設備、看板、太陽光発電システムなど

問い合わせ:税務課固定資産税係
【電話】内線2043

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