■保険料の納め忘れがあると年金額が減額
将来受け取れる老齢基礎年金の額は、保険料納付月数によって決まります。しかし、未納期間があると、その月数に応じて減額され、年金額が少なくなってしまいます。
保険料は納付期限を過ぎても一定の期間は遡って納付できます。未納期間の確認や納付書を再発行する場合は、年金事務所へ問い合わせください。
例)令和5年度の額で計算すると…
■令和6年3月~ 口座振替・クレジットカードでの前納が、年度途中からまとめて振替可能
これまで、前納を希望する場合、申込期限は2月末、前納開始は4月末に限られていました。しかし3月1日以降は、年度の途中であっても初回の口座振替から前納が開始され、年度末または翌年度末までの国民年金保険料を口座振替またはクレジット納付によって前納できるようになります。
※6カ月前納の初回振替日が5月末~9月末の場合は、9月末まで毎月1カ月分ずつ定額振替し、10月末に6カ月前納となります。
申請・問い合わせ:
健康推進課保険年金係【電話】内線2058
和歌山東年金事務所【電話】073-474-1841
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