軽自動車税(種別割)の課税基準日は4月1日となっており、軽自動車や原動機付自転車などの所有者に対して課税されます。
車両を「他の人に譲った」「故障により解体処分した」などの場合は、名義変更や廃車の手続きが必要となりますので、3月29日(金)までに手続きを行ってください。
なお、車種により手続き先が異なりますので、ご注意ください。
※軽自動車税に関するお問い合わせは、税務課住民税係へお願いします。
※盗難に遭った場合には、警察への盗難届の後に、廃車手続きを行ってください。
※小型特殊自動車(農耕作業用など)は、公道走行の有無にかかわらず、所有者によるナンバーの取得が義務となっていますので、ナンバーの登録をお願いします。
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