地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合は、森林法に基づく届出が必要です。無届け・無許可の伐採は、罰金に処される場合があります。また、1haを超える森林の開発行為をする場合は、別途申請が必要です。
届出対象者:地域森林計画区域内の森林で立木を伐採する森林所有者等の方。
対象森林については、役場振興課(農林水産班)、振興局林務課にて確認が可能です。
届出期間:伐採開始の90日~30日前までに届出が必要です。
くわしくは、下記までお問い合わせください。
問合せ:振興課農林水産班((7)番窓口)
【電話】34-2370
<この記事についてアンケートにご協力ください。>