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医療費助成制度‐お知らせ‐

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和歌山県上富田町

上富田町では、次の対象者の方に受給者証を交付しています。健康保険証と一緒に医療機関等で提示いただくことにより医療費の助成が受けられます。

◆老人医療費
67~69歳で、(1)~(7)のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1)後期高齢者医療被保険者でない。
(2)生活保護法による被保護者でない。
(3)町県民税非課税世帯である。
(4)世帯全員の前年中の収入合計金額が次の基準以下。
1人世帯:100万円
2人世帯:140万円
(以下、人数が1人増えるごとに基準額へ40万円を加算)
※収入は、所得税や町県民税の課税対象とならない遺族年金・遺族恩給・障害年金・老齢福祉年金・雇用保険・福祉給付金を含む
(5)受給対象者の金融資産の合計額が350万円以下で、世帯全員の金融資産の合計が350万円×世帯員数以下。
※金融資産=預貯金・国債・株式など
(6)世帯全員が、今住んでいる土地・家屋以外の不動産や地金などの動産等、活用できる所有資産がない。
(7)受給対象者が世帯外の者の扶養でない。
[保険診療の自己負担割合が2割負担になります。所得制限あり]

◆精神障害者通院医療費
所定の診断書により精神障害が認められ、受給者証を交付されている方が対象となります。
[精神通院にかかる保険診療の自己負担1割の半分が、払い戻し申請により助成されます]

◆重度心身障害児(者)医療費
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A判定、特別児童扶養手当1級、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する65歳未満の方または65歳以上で平成18年7月31日以前からいずれかに該当していた方が対象となります。
[保険診療の自己負担分を助成(身体障害者手帳3級の方は入院の保険診療分のみ助成)所得制限あり]

◆各医療費助成制度払い戻し申請‐ご案内‐
県外で受診された場合や、精神障害者通院医療費で受診された場合は、医療機関等での立て替え払いが必要です。
支払った金額のうち、助成対象の自己負担分は払い戻しの申請により各医療費から支給されます。
領収書、受給者証、保険証、印鑑、振込先口座のわかる物を持って役場窓口で申請を行ってください。
払い戻し申請の時効は受診日から5年となります。

問い合わせ:住民課保険班((3)番窓口)
【電話】34-2372

※子ども医療費、ひとり親家庭医療費、未熟児養育医療費のお問い合わせ先
問い合わせ:福祉課子育て支援班((4)番窓口)
【電話】34-2373

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