■児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成、福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母もしくは父または父母に代わってその児童を養育している養育者が受給者となり受給できます。
◇父母が婚姻を解消した
◇父または母が次のいずれかに該当
・死亡した
・一定の障害がある
・生死が明らかでない
・引き続き1年以上遺棄している
・引き続き1年以上拘禁されている
◇母が婚姻によらないで懐胎した児童、遺児
◇配偶者からの暴力(DV)により、父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童等
受給者および同居の扶養義務者(祖父母等)の前年の所得によっては、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
◆支給月額(令和5年度)
■特別児童扶養手当
20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童の福祉の増進を図ることを目的としています。手当は児童を監護している父もしくは母または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
受給者や配偶者または扶養義務者の前年の所得によっては、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止になります。
◆支給月額(児童1人につき)
問合せ:福祉課((4)番、(5)番窓口)
【電話】34-2373
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