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印南町からのお知らせ(1)

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和歌山県印南町

■[Information]印南町農業委員候補者および印南町農地利用最適化推進委員候補者の募集について
印南町農業委員会の委員は令和6年4月26日に任期満了を迎えます。
次期の委員の選任にあたり、農業委員の候補者と農地利用最適化推進委員の候補者の推薦および応募を、以下により募集します。
なお、推薦および応募の手続きの詳細については、印南町農業委員会事務局(役場企画産業課内)にお問い合わせください。

1.募集人員
農業委員…13名
農地利用最適化推進委員…10名

2.募集期間
令和5年12月18日(月)午前8時30分 から
令和6年1月19日(金)午後5時15分 まで

3.任用期間
令和6年4月27日から令和9年4月26日(3年間)

4.職務内容
・農業委員
(1) 農地法に基づく許認可などに関すること
(2) 農地の利用の最適化に関すること
(3) その他、農業委員会業務として必要なこと
・農地利用最適化推進委員
(1) 農地の利用の最適化に関すること
(2) その他、農業委員会業務のうち、推進委員として必要な活動

※推進委員については、担当地区(下表)における現場活動を中心に、会議、研修会などに参加していただきます。

※農業委員と農地利用最適化推進委員の兼務はできません。

問合せ:企画産業課
【電話】42-1737

■家屋を取り壊したときや所有者に変更があったときは手続きが必要です。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。
住宅や倉庫、物置などの家屋の全部または一部を取り壊したときや、未登記家屋の所有者に変更があったときは、手続きが必要となります。令和5年12月末までにお済ませください。
※住宅を取り壊した場合、「住宅用地に対する課税標準の特例」の適用がなくなることから、該当の宅地の税額が上がる場合があります。

▽登記されていない家屋を取り壊した場合
未登記の家屋を取り壊した場合には、「家屋滅失届」を役場税務課まで提出してください。

▽登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
建物滅失登記が完了すると法務局から役場税務課へ通知されますので、手続きは不要です。
(注意!)登記が1月1日に間に合わない場合は、あらかじめ役場税務課まで「家屋滅失届」を提出してください。

▽未登記家屋の所有者を変更したとき
売買・相続・贈与などで未登記家屋の所有者を変更したときは、「未登記家屋所有者変更届」を役場税務課まで提出してください。
添付書類:売買契約書、贈与証明書、遺産分割協議書などの写し
※登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記をしてください。
※町税の納付は「便利・安全・確実」な口座振替で!!

問合せ:税務課
【電話】42-1731

■[information]年末年始 ごみの収集および持込みについて
12月30日(土) ~ 1月3日(水)の間は、御坊広域清掃センターが休みのため、ごみの収集および持込みはできません。

(注)11時45分~12時45分の間は、清掃センターへごみの持込みはできません。
清掃センターへ持込む場合、事前に搬入許可申請書を記入したうえで直接清掃センターへ持込みしてください(印南町役場で発行する持込許可証は不要です)。なお、持込み時に身分証明書(運転免許証など)の提示が必要です。
搬入許可申請書は、印南町ホームページまたは、印南町役場、清掃センターの窓口で入手できます。

問合せ:生活環境課
【電話】42-1732

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