■[Information]令和6年度国民健康保険税の改正について
▼税率・限度額の改正
国民健康保険事業の運営は、平成30年度より都道府県化が図られ、以降必要な医療費などは、県が算定した後、各市町村に「納付金」として割り当てられ、これを県に納入する方式がとられています。
本町の国保会計は、財源に不足が生じるなど慢性的な赤字運営で、また、県に納める納付金が年々高まり、令和6年度においても厳しい状況となることから財政運営の適正化のため税率を引き上げることとしました。
また、地方税法施行令の改正に伴い、後期高齢者支援金分の賦課限度額の引き上げを行います。
国保へ加入していただいている皆さま方には、国保制度の現状を把握していただき、改正にご理解くださいますようよろしくお願いします。
○保険税率・限度額の改正内容
※前年度に引き続き資産割につきましては、「和歌山県国民健康保険運営方針(令和9年度に資産割廃止)」に沿って、段階的な引き下げを実施しています。
▼保険税軽減範囲の拡大
国保税は、世帯の所得が一定以下の場合に均等割および平等割が軽減されます。この軽減対象となる所得の基準について、経済動向などを踏まえ見直しを行いました。
※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)をさします。
また、令和4年度から町独自で導入している18歳までの子どもの均等割を1/2軽減する制度は、令和6年度においても引き続き実施します。
問合せ:税務課
【電話】42-1731
■[Information]後期高齢者医療制度にご加入の皆さまへ
後期高齢者医療制度の保険料率などが改定されます
和歌山県後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率等(表1)が決定しましたのでお知らせします。
保険料は、被保険者に等しく負担していただく均等割額と、所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。所得の少ない方には世帯の所得状況に応じて7割、5割、2割の均等割額軽減制度があり、令和6年度から軽減される対象の方の範囲が拡充されます(表2)。また、保険料の賦課限度額(上限保険料額)が80万円に変更されます。
なお、令和6年度保険料額の通知は、7月中旬に送付します。
(表1)
※1 激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方については、令和6年度に限り、軽減用所得割率を用います。
※2 賦課限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、賦課限度額を段階的に引き上げます(令和6年度73万円、令和7年度80万円)。ただし、令和6年度中に75歳に到達して資格取得する方を除きます。
(表2)
問合せ:住民福祉課
【電話】42-1738
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