■[Information]国民年金保険料の納付が困難なときは、免除申請手続きを!
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は公的年金制度への加入が義務付けられています。国民年金第1号被保険者の方が、経済的な理由で国民年金保険料を納付することが困難なとき、本人の申請手続きによって保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。この制度を利用することで、将来年金受給権を確保できます。
▽申請可能期間
令和6年7月から令和7年6月まで
※免除・納付猶予の申請年度は7月から翌年6月までです。
過去の期間については、申請が受理された月から2年1か月前までさかのぼって申請できます。
▽手続きに必要なもの
・個人番号または基礎年金番号のわかるもの
▽申請時の注意点
・年度毎に申請書の提出が必要です。申請する年度に対応する前年所得に基づき審査を行います。
・前年度に全額免除または納付猶予が承認された方で、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望された方には、継続して申請があったものとして審査を行います。
▽所得の審査基準
▽承認期間の取扱い
※10年以内ならば後から保険料を納めること(追納)ができます。
▽退職や失業などにより保険料を納めることが困難な時は
退職者本人の前年所得が審査の対象から除外される「特例免除」の申請を行うことができます。
必要書類:雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなど
※退職、失業などによる「特例免除」を申請された方は継続審査の対象外となるため、1年ごとの申請が必要となります。
問合せ:住民福祉課
【電話】42-1738
■[Information]後期高齢者医療制度の被保険者証の色が「みず色」から『うすいオレンジ色』に変わります
令和6年7月31日の有効期限満了に伴い被保険者証(以下、「保険証」という。)を更新いたします。新しい保険証は『うすいオレンジ色』です。7月初旬頃から順次特定記録郵便にて郵送する予定となっております。
▽今回お届けする『うすいオレンジ色』の保険証は7月1日から令和7年7月31日まで使えます。
新しい保険証が届くまでは現在お持ちの保険証「みず色」をご使用ください。
(「みず色」の保険証は8月1日以降使用できません。)
▽マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するお知らせ
マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)の施行により令和6年12月2日以降、現行の被保険者証が廃止となります。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証につきましては、有効期限である令和7年7月31日までご使用いただけますが、12月2日以降に被保険者証の再交付を受ける場合や、新たに75歳になられる方については、マイナ保険証の利用登録をされている方は「資格情報のお知らせ」を、利用登録がない方や国が定める理由により申請された方は「資格確認書」を交付することとなります。詳しくは下記問い合わせ窓口か和歌山県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
▽現在お持ちの保険証「みず色」について
新しい保険証『うすいオレンジ色』がお手元に届き次第、「みず色」の保険証は、下記問い合わせ先にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして、住所・氏名などが他人に知られないよう十分ご注意のうえ、処分してください。
※令和6年度住民税の課税所得などにより、一部負担金の割合が変更になっている場合がありますのでご確認ください。
[例(1)]今まで1割であった方が2割負担に変更となる場合
…「2割(令和6年7月31日までは1割)」と表示されます。
[例(2)]今まで1割であった方が3割負担に変更となる場合
…「3割(令和6年7月31日までは1割)」と表示されます。
■令和6年度後期高齢者医療の保険料について
▽7月中旬に令和6年度保険料の通知書および納付書を発送しますので、ご確認ください。
(1)年金からの天引き〔特別徴収〕の方
保険料の通知書が届きます。手続きなどは必要ありません。
(2)納付書で納付〔普通徴収〕の方
保険料の通知書とともに納付書が同封されている場合は、最寄の金融機関または役場でお納めください。
※年金が年額18万円未満の方や、後期高齢者医療の被保険者になられたばかりの方などは年金からの天引き〔特別徴収〕ができませんので、納付書によりお納めください。
※口座振替が便利です。通帳、印かん(通帳届出印)を持って、金融機関または役場で手続きしてください。
問合せ:住民福祉課
【電話】42-1738
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