障害のある人の声を受け止め、社会のバリアをなくそうという「合理的配慮」。令和6年4月からは民間の事業者も合理的配慮の提供が義務となります。
■合理的配慮について
障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としている意思を伝えられた時、個々の場面ごとに柔軟に対応をすることが求められます。
重すぎる負担がある場合は、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
◇社会的バリアをなくすための申出
・「~できなくて困っています」
・「~だと助かります」
↓
◇話し合って、共に対応策を検討
・「~することでいかがでしょうか」
↓
◇合理的配慮の提供
■合理的配慮の提供例
・聴覚障害の方に対し、筆談、コミュニケーションボードを使用して意思疎通を行う。可能ならば手話を行う。
・車いすの方が出入口の段差で通行が難しい場合、段差の乗り越えをサポートする。可能ならばスロープを設置する。
・言葉の理解が難しい方に対し、ゆっくりと話す、絵や写真で示す、ひらがなで記載する。
・視覚障害により見えない、見えにくい方に対し、文字の拡大、読み上げを行う。可能ならば点字の書類を用意する。
など
◇「その他の事例は…」事例データベースをご活用ください
「合理的配慮の提供」等について、行政機関や事業者等の窓口に寄せられた具体例を検索できます。障害者差別解消に関する事例データベースホームページをご覧ください。
■一人一人、考え続けることが大切です
来年4月1日より民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、一人一人がどのような取り組みができるか考えていきましょう。
障害者支援課 安田誉仁
◇合理的配慮についてや、日常生活で困ったときは…
身体障害や知的発達障害を持つ人たちやその家族等からいろいろな相談を受けたり、必要な援助、措置などを行っています。
問合せ先:障害者支援課
【電話】435-1060
■Myコミュニケーションカードを活用しよう!
Myコミュニケーションカード(Myコミ)とは、自分の意思を相手に伝えることが難しい方が、イラストを指して、相手とコミュニケーションをとるためのカードです。
対象者:自閉症や知的障害・聴覚障害・精神障害等のため、自分の意思を相手に伝えることが難しい方(障害者手帳の有無は問いません)
交付場所:障害者支援課(東庁舎1階)、保健対策課(保健所)
申込方法:各窓口で申請用紙に記入
・使い方(1)
カードの中から伝えたい内容のイラストを指す。
本体のカードに加えて300種類以上のイラストの中から1人50枚まで申請できます。行き先に合わせてカスタマイズしてみませんか?
・使い方(2)
伝えたい内容のイラストがない場合、白紙カードに記入する。
◇「Myコミ」を持っている方と出会ったら…
・笑顔でゆっくり、優しい口調で話しかけましょう。
・リラックスできる雰囲気を作り、相手の様子にあわせて話を聞きましょう。
・何か伝えたい場合は、ゆっくり、はっきり、丁寧に。
問合せ先:障害者支援課
【電話】435-1060
■障害者マーク
マークの意味を理解し、その場にあった配慮をお願いします。
◇障害者のための国際シンボルマーク
すべての障害者が利用できる建物・施設を表す世界共通のシンボルマーク。
◇身体障害者マーク
肢体に不自由のある方の運転を示すマーク。無理な幅寄せや割り込みはしないようにしましょう。
◇聴覚障害者マーク
聴力障害のある方の運転を示すマーク。無理な幅寄せや割り込みはしないようにしましょう。
◇耳マーク
聴覚障害を示します。手話や筆談で話したり、正面を向いてゆっくりはっきり話したりしましょう。
◇盲人のための国際シンボルマーク
視覚障害を示す世界共通のマーク。点字ブロック上や周辺には物を置いたり、駐車・駐輪したりしないようにしましょう。
◇「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク
白杖を頭上50cm程度に掲げていればSOSのシグナル。進んで声をかけ、サポートしましょう。
◇ほじょ犬マーク
盲導犬・介助犬・聴導犬などの訓練された身体障害者補助犬の同伴を啓発するためのマーク。
◇ハート・プラスマーク
身体の内部に障害がある人を表します。外見からはわかり難い不便さを抱えています。
◇オストメイト用設備/オストメイト
人工肛門・人工膀胱を造設した方の設備(主に装具の洗浄等を行える設備)があることを表します。
◇障害者雇用支援マーク
在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認めた企業、団体へ付与されるマーク。
◇ヘルプマーク
義足を使用している方、内部障害のある方、妊娠初期の方など、障害に限らず、援助や配慮を必要としていることを知らせるマーク。
※詳細は本紙P.3をご覧ください。
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