8月1日から次の受給者証が更新されます。受給資格のある方には「新しい受給者証」を、所得制限超過等の理由により資格をお持ちいただけない方には「受給資格についてのお知らせ」を7月中に郵送しています。
■重度心身障害児者医療費受給者証
■重度心身障害者(後期高齢者医療)医療費受給者証
対象:
【1】身体障害者手帳1〜3級
【2】療育手帳A1・A2
【3】特別児童扶養手当1級(20歳未満)
のいずれかの認定を受けている方(65歳を超えて平成20年4月1日以降に新たに認定を受けた方を除く)、
【4】精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方(65歳を超えて新たに認定を受けられた方を除く)
※【1】〜【4】とも所得制限あり
助成対象:
・保険診療に係る通院・入院医療費の自己負担分(身体障害者手帳3級は入院のみ)
・入院時食事療養費の自己負担額の半額(身体障害者手帳3級を除く)
問合せ先:
・【1】〜【3】障害者支援課
【電話】435-1060
・【4】保健対策課
【電話】488-5163
■こども医療費受給資格証
対象:18歳到達後最初の3月31日までの方
助成対象:
・保険診療に係る通院・入院医療費の自己負担分
・入院時食事療養費の自己負担額の半額
問合せ先:こども家庭課
【電話】435-1219
◇こども医療費
8月1日から対象が18歳到達後最初の3月31日までの方に拡大されます。
7月下旬から、受給資格証を順次送付しています。(本制度の申請をしたことがない方など、受給者証の交付には申請が必要な場合があります。)8月に入っても受給者証が届かない方は、こども家庭課までお問い合わせください。
※その他の医療費助成制度を受給している方は手続き不要
問合せ先:こども家庭課
【電話】435-1219
■老人医療受給者証
対象:(1)〜(3)全てに該当する方
(1)67〜69歳
(2)市民税非課税世帯
(3)収入・資産等が一定基準以下(1人世帯:100万円以下、2人世帯:140万円以下等)
問合せ先:保険総務課
【電話】435-1062
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