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自治体の皆さまへ

暮らしの情報―おしらせ―(2)

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和歌山県和歌山市

■固定資産税に係るご案内
令和5年建ての新築家屋の調査に職員が訪問しますので、ご協力をお願いします。
耐震・バリアフリー・省エネ(※1)改修工事を行った家屋は、固定資産税の減額対象になる場合があります。また、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(総戸数10戸以上かつ区分所有)は固定資産税の減額の対象となる場合があります。(※2)詳しくは資産税課へお問い合わせください。
なお、家屋を取り壊された場合は、必ず資産税課へご連絡ください。
(※1)窓の断熱改修工事を行うことが必須条件。
(※2)改修工事完了後、3か月以内に申請。

問合せ先:資産税課
【電話】435-1210

◇固定資産税(償却資産)の申告は1月31日までに
対象:本市に償却資産(土地・家屋以外の事業に使用できる資産。構築物・機械・備品等)を所有する事業者
(※1)毎年1月1日現在で所有するものを申告することが法律で定められています。
(※2)課税標準の特例については市ホームページ(ID:1050791)に掲載しています。
申告:1月31日(水曜日)〈必着〉までに郵送・持参で。エルタックスも利用可。

申告・問合せ先:資産税課(市役所2階5番窓口)
【電話】435-1037

◇納税通知書を点字でお届け
視覚障害のある方に、納税通知書の内容を点字でお知らせします。希望される方は、電話で各課へ直接お申し込みください。
申込:3月29日(金曜日)までに電話で
申込先:
・【1】個人市・県民税:市民税課
【電話】435-1036
・【2】固定資産税:資産税課
【電話】435-1037
※以前申し込んだ方は、申込不要です。

■廃車手続きなどの申告は忘れずに
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。廃車や譲渡、盗難などで現在所有していない場合、令和6年4月1日(月曜日)までに必ず次のところで異動(廃車・名義変更)の申告をしてください。
異動の手続きが済んでいないと、令和6年度も税金を納めていただくことになります。
また、すでに転売や下取りに出された場合でも、手続きを済ませていないと課税されますのでご注意ください。
なお、すべての軽自動車税(種別割)について、年度途中で廃車されても税金の還付はありません。

・【1】原動機付自転車(125cc以下)と小型特殊自動車:市民税課(市役所本庁舎2階)
【電話】435-1035

・【2】軽二輪(125cc超〜250cc以下)と二輪の小型自動車(250cc超):和歌山運輸支局
【電話】050-5540-2065

・【3】軽自動車(三輪・四輪):軽自動車検査協会和歌山事務所
【電話】050-3816-1846
(コールセンター)
※3月は混雑します。手続きはお早めに。

■都市計画案の縦覧について
縦覧期間中、案について意見を提出することができます。
日時:1月19日(金曜日)〜2月2日(金曜日) 8時30分〜17時15分(土・日曜日除く)
場所:市役所本庁舎9階 都市計画課
内容:
(1)和歌山都市計画市場の変更
(2)和歌山都市計画地区計画の変更(岡崎地区地区計画)
(3)和歌山都市計画地区計画の変更(紀伊地区(2)地区計画)

問合せ先:都市計画課
【電話】435-1228

■浄化槽の設置費、改造に伴う撤去等・配管工事費を補助
対象区域:公共下水道事業計画区域と集落排水整備区域を除く区域
対象:令和5年4月以降に着工し、令和6年3月末までに工事が完了する個人住宅。
※他にも諸条件あり。詳細はお問い合わせください。
申請:浄化槽設置の届出後、1月31日(水曜日)までに本人・同居家族の方が窓口で。
※予算に達し次第終了。

申請・問合せ先:浄化衛生課(市役所7階)
【電話】435-1067

■排水設備等指定工事店・工事責任技術者の登録申請
排水設備等指定工事店の登録、公共下水道の宅内排水設備工事の責任技術者の登録申請を受け付けます。
申請期間:申請は新規・更新とも郵送で1月31日(水曜日)〈必着〉

申請・問合せ先:下水道管理課(東庁舎3階)
【電話】435-1096
※申請書の様式等詳細は市ホームページ(ID:1000368)

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