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[Pick Up News 05]どうなるの?私の保険証

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和歌山県和歌山市

令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなります。お持ちの健康保険証はどうなるのか?病院にかかるためにはマイナンバーカードが必須になるのか?などの疑問にお答えします。

■Q.従来の健康保険証はどうなる?
A.お手元にある健康保険証は記載の有効期限まで利用できます。
・後期高齢者医療制度に加入中の方→7月に令和7年7月末まで有効な健康保険証を発送しています。
・国民健康保険に加入中の方→9月に令和7年12月1日まで有効な健康保険証を発送しています。
・その他の保険証(組合員証)をお持ちの方→最大1年間は利用可能ですが、具体的な期限は加入中の保険者にご確認ください。

■Q.マイナンバーカードは必須になる?
A.いいえ。マイナンバーカードを持っていない、または保険証利用登録をしていない方に、資格確認書が発行され、資格確認書を提示すれば、これまで通り保険診療を受けることができます。

◇マイナンバーカードを持っている[はい]→マイナンバーカードの保険証利用登録をしている[はい]→マイナ保険証で受診できます。

◇マイナンバーカードを持っている[はい]→マイナンバーカードの保険証利用登録をしている[いいえ]→保険者から交付される資格確認書で受診できます。

◇マイナンバーカードを持っている[いいえ]→保険者から交付される資格確認書で受診できます。

■Q.マイナ保険証とは?
A.健康保険証として利用できるようになっているマイナンバーカードのことです。

◇マイナ保険証を使うメリット
・過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
・限度額適用認定証等がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度の限度額を超えた医療費の一時的な支払が不要に。
など

◇マイナンバーカードを保険証として利用するための手続き
初回利用時に医療機関に設置している機械(顔認証付きカードリーダー)で簡単に登録できます。
事前に登録しておく場合は、セブン銀行ATM、お持ちのスマートフォンでも登録可能です。
※マイナ保険証の使い方については、デジタル庁の動画をご確認ください。
※医療費受給者証(こども医療等)は引き続き、紙の証書の提示が必要です。

問合せ先:
・国民健康保険に加入中の方
国保年金課
【電話】435-1057
・後期高齢者医療制度に加入中の方
保険総務課
【電話】435-1062
・その他の健康保険に加入中の方
加入中の各保険者(勤務先の健康保険組合、協会けんぽ等)

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