ひとり親家庭などに支給される児童扶養手当について、令和6年11月分の手当から制度の一部が変わります。
拡充後の初回お振込みは令和7年1月10日(11月・12月分)です。
■第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
◇第1子
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円〜10,740円
◇第2子
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円〜5,380円
◇第3子以降
全部支給:第2子加算額と同じ
■一部支給額を算出するための係数の変更
第1子:45,490円ー[所得額ー所得制限限度額]×0.025
第2子以降:10,740円ー[所得額ー所得制限限度額]×0.0038561
■受給資格者本人の所得制限限度額の引上げ
全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を引き上げます。
扶養の人数:0人
全部支給:69万円未満
一部支給:208万円未満
扶養の人数:1人
全部支給:107万円未満
一部支給:246万円未満
扶養の人数:2人
全部支給:145万円未満
一部支給:284万円未満
※3人以上は38万円ずつ加算
問合せ先:こども家庭課
【電話】435-1219
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