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人権コラム

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和歌山県和歌山市

■「職場におけるハラスメント」
ハラスメントとは「嫌がらせ」や「いじめ」で、相手に精神的・身体的な苦痛を与える行為のことです。相手を「傷つける」「いじめる」という意図がなくても、相手が不快な感情を抱けばハラスメントは成立します。
2020年6月に「労働施策総合推進法」が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。併せて、「男女雇用機会均等法」及び「育児・介護休業法」においても、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、職場でのハラスメント防止対策の強化が図られました。
ハラスメントをなくしていくためには、事業主の取組だけでなく、従業員もハラスメントに関する理解を深め、仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重し合うことが大切です。

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