賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市・県民税の定額減税が実施されます。
■対象者
令和6年度市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)で、「市・県民税所得割が課税」されている方
※「市・県民税及び森林環境税非課税」の方や「市・県民税均等割及び森林環境税のみ課税」の方は対象外
■定額減税額
定額減税の額は、次の金額の合計額です。
※合計額が市・県民税所得割を超える場合、その額が限度となります。
(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者除く):1人につき1万円
■実施方法
1.給与から市・県民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7月5月分までの11回で徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおりです。
【定額減税後】R6.6:6月分は徴収されません
2.納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期(令和6年6月)分の税額から控除し、控除しきれない場合第2期(令和6年8月)分以降の税額から順次控除します。
※納期限が休日等の場合はその翌日が納期限となります。
【定額減税後】R6.6:6月分から控除(控除しきれない場合は8月分から順次控除)
※第1期納付額が0円の場合は、口座振替・納付書払いのいずれも全期前納の対象外となりますので、2期以降の納付額がある場合は期別ごとに、口座振替または、納付書払いとなります。
3.年金から市・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
【定額減税後】
・R6.4・6・8:R5に確定・通知済み
・10:10月分から控除(控除しきれない場合は12月分から順次控除)
※定額減税は、他の税額控除をすべて控除した後の所得割額から適用します。
※ふるさと納税の控除上限額に影響はありません。
※「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」は令和7年度分の市・県民税から定額減税を行います。
◎所得税の定額減税は国税庁のホームページで
問合せ先:市民税課
【電話】435-1036
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