児童手当について、令和6年10月分の手当から制度の一部が変わります。
■支給期間延長
支給対象期間が現行の中学生以下から、高校生年代(18歳年度末)まで拡充されます。
■所得制限撤廃
所得制限が撤廃、特例給付も廃止され、全員が支給対象になります。
■支給額の拡充
・0歳~3歳の誕生月まで(第1子・第2子) 月額15,000円
・3歳~高校生年代(第1子・第2子) 月額10,000円
・0歳~高校生年代(第3子以降) 月額30,000円
※大学生年代(22歳年度末まで)の子から第1子目とカウントし、多子加算が適用されます。(要届出)
■支払回数の見直し
支払月が年3回から年6回に変更となり、偶数月の10日にそれぞれの支給月の前月分までの手当が振り込みとなります。令和6年10月支給(令和6年6月から9月分手当)を最後に支払通知はがきの発送は廃止となります。
■新たに申請が必要な方
・所得上限限度額以上により、児童手当を受給していない方
・高校生年代(18歳年度末まで)以下の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方
・現在児童手当を受給中であり、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子と高校生以下の子を合計3人以上養育している方
詳しい申請方法については、市ホームページ(ID:1058444)をご確認ください。
問合せ先:こども家庭課
【電話】435-1219
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