8月1日から次の受給者証が更新されます。受給資格のある方には「新しい受給者証」を、所得制限超過等の理由により資格をお持ちいただけない方には「受給資格についてのお知らせ」を7月中に郵送しています。
■重度心身障害児者医療費受給者証
■重度心身障害者(後期高齢者医療)医療費受給者証
対象:
【1】身体障害者手帳1~3級
【2】療育手帳A1・A2
【3】特別児童扶養手当1級(20歳未満)
のいずれかの認定を受けている方(65歳を超えて平成20年4月1日以降に新たに認定を受けた方を除く)
【4】精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方(65歳を超えて新たに認定を受けられた方を除く)
※【1】~【4】とも所得制限あり
助成対象:保険診療に係る通院・入院医療費の自己負担分(身体障害者手帳3級は入院のみ)、入院時食事療養費の自己負担額の半額(身体障害者手帳3級を除く)
問合せ先:
【1】~【3】障害者支援課
【電話】435-1060
【4】保健対策課
【電話】488-5163
■老人医療受給者証
対象:(1)~(6)全てに該当する方
(1)67~69歳
(2)市民税非課税世帯
(3)世帯収入の合計が一定基準以下(1人世帯:100万円以下、2人世帯:140万円以下等)
(4)資産(預貯金・国債・株式等)が一定基準以下(本人が350万円以下、かつ、世帯の金融資産合計が350万円×世帯員数以下)
(5)世帯全員が居住地以外の動産、不動産を所有していない
(6)世帯外からの扶養(税、健康保険)を受けていない
問合せ先:保険総務課
【電話】435-1062
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